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高野町介護保険事業者における事故報告ガイドライン

サービス提供中に事故が発生した場合には、事業者は保険者である市町村と、所在地がその市町村と異なる場合には事業所等の所在する市町村へ報告する必要があります。

1.報告を要する事故等

報告すべき事故は、事業者が行うサービス提供中の利用者の事故及びサービス提供に関連する利用者の事故とする。

2.報告すべき事故の種類及び範囲

(1)サービス提供中の利用者の死亡事故又は負傷等のケガ(医師の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故)

(注1)「サービス提供中」とは、送迎、通院等の間を含む。また、居宅の通所・入所サービス及び施設サービスにおいては、利用者が事業所・施設(以下「事業所等という。」)内にいる間は、「サービス提供中」に含まれる。

(注2)報告すべきケガについては、医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け、継続して投薬、処置等何らかの治療が必要となったものとする。ただし、利用者又はその家族等との間で何らかのトラブルが発生するおそれがある場合には、ケガの程度に係わらず報告する。

(注3)利用者が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生じる可能性がある場合(利用者の家族等との間で何らかのトラブルが発生するおそれがある場合を含む。)は報告する。

(注4)報告すべきものについては、事業者側の過失の有無は問わない。

 

(2)食中毒及び感染症、結核等の発生(新型コロナウイルス感染症は除く。)

(注)保健所等関係機関へも報告を行い、関係機関の指示に従う。

 

(3)職員(従業者)の法令違反、不祥事等の発生

(注)報告すべきものについては、利用者へのサービスの提供に関連するものとする。

 <例:利用者からの預り金の横領事件や利用者の送迎時の交通事故など>

 

(4)火災等の発生

(注)火災、その他の事故等により利用者へのサービスの提供に影響するものとする。(地震、風水害による被害は、別途「被害状況報告書」により報告する。)

 

(5)その他事業者が報告を必要と判断するもの及び市町村が報告を求めるもの

3.報告の手順

(1)事故発生時の第1報

① 事故が発生した場合は、速やかに当該利用者の家族等への連絡及び所要の関係機関へも報告・連絡を行うとともに、少なくとも別紙様式内の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に、関係市町村へ提出(報告)する。併せて、関係居宅介護支援事業者等へも連絡する。

② 利用者の死亡に至る事故など生命等に係る緊急性・重大性の高いものについては、直ちに、関係市町村へ電話により第1報の報告を行い、その後速やかに報告書を提出する。ただし、市町村が就業時間外で電話連絡が取れない場合は、市町村へ電子メール又はFAXを送信し、翌就業日に連絡する。

③ 利用者の死亡に至る事故など生命等に係る緊急性・重大性の高い事故については、所管の県の振興局健康福祉部へも併せて報告する。

(2)追加報告及び最終報告

その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告すること。事故処理が終了した時点で、その事故処理の結果について関係市町村へ最終報告を行う。

また、事故処理が長期化する場合には、適宜、途中経過の状況について本町へ報告する。

4.報告の様式

別紙様式「介護保険事業者事故報告書」を用いる。

ただし、各事業者において既に作成された様式があるときは、必要な項目の記載があれば、それを用いても差し支えない。

5.報告先

本町への報告先は下記の通りとし、郵送等で提出する。また、被保険者が本町以外の保険者であるときは、当該保険者にも併せて報告することとする。なお、報告の際は、利用者の個人情報が含まれるため、その取扱いには十分注意することとする。

 

報告先:〒648-0281
    和歌山県伊都郡高野町高野山636番地

    高野町役場 介護福祉課 介護保険係

TEL:0736-56-2933 FAX:0736-56-4745

このページに関するお問い合わせ

住民健康課 介護保険係
〒648-0281  和歌山県伊都郡高野町高野山636
電話:0736-56-2933
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