森林所有者の届出制度
森林の土地所有者となった方は届出が必要です
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は役場(観光振興課)への事後の届出が義務付けられました。これは、行政が森林所有者に対し森林の整備等に関する助言を行ったり、事業体が間伐等をする場合に効率的に森林整備ができるよう、森林の土地の所有者の把握を進めるためです。
届出対象
- 届出対象者
- 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した方については、届出は不要です。 - 届出対象区域
- 届出が必要な区域は、「地域森林計画」の対象となっている森林です。
※地域森林計画対象森林については、役場(観光振興課)、県庁(林業振興課)または県の出先機関(振興局林務課)で確認することができます。
届出時期
土地の所有者となった日から90日以内です。
届出先・届出内容
届出先は、高野町役場観光振興課または富貴支所です。
届出内容は下記届出様式を参照してください。